定例会を開催しました
コロナ収束がまだ終わっていないので、今回の定例会はChatWorkLiveにて開催しました。
建設業の最近の動向、コロナの影響、持続化給付金などの情報共有をしました。
今回感じたのは、やはり違う士業があつまるのって良いなという点です。
社労士には社労士の、行政書士には行政書士、税理士には税理士、
それぞれの立場と環境があるので大変勉強になりました。
各士業のITをどこまで使うか、使えるのか、
受付窓口がWEBで受け付けてるかどうか、
なども各々の事務所の違いもわかり非常に面白いですね。
このWEBサイトのTOPページにも書きましたが、
ZOOMなどのWEB会議で相談を受付ておりますので
お気軽にお問い合わせください。
これからの建設業は、外国人労働者への目配りが必要です!
政府が6月15日に公表した「骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)」では、「生産性革命」や「働き方改革」とともに「新たな外国人材の受入」が盛り込まれました。
マスコミ報道によると、新たな政策により、建設業では30万人の外国人労働者の雇用が見込まれるとのことです。
現在、建設業では、約5万人の外国人労働者が働いていますが、これが6倍になり、また現在、技能労働者の総数が約300万人といわれていますので、約1割が外国人ということになります。
最近では建設業の社長さんから、「外国人労働者は日本人よりよく働く」という声をしばしば聞きます。
建設業では、それぞれの企業でも外国人労働者の採用についての検討が必要な時代が近づいています。
外国人技能実習生については「職種」に注意が必要!
最近の新聞報道によると、三菱自動車で33名のフィリピン人技能実習生について、「溶接」で許可を受けていたにもかかわらず、実際には「組み立て」を行わせていたことが問題になっています。
技能実習制度の目的は、あくまで外国人実習生に対して許可を受けた技術の移転であり、許可を受けた職種以外での実習は不正となります。
建設業においても、外国人技能実習の許可は、「型枠施工」、「鉄筋施工」、「とび」、「左官」のように厳密に区分されています。
建設業で外国人技能実習生を受け入れている会社では、この機会に自社での実体が不正となっていないか点検をされてはいかがでしょうか?
経営業務管理責任者 要件廃止を検討
建設業許可を取得するために必要な、「経営業務管理責任者」 原則、5年または6年以上の建設業の経営経験のある者を常勤役員に置くことを義務付ける現行の制度が、建設業の事業承継を進める上で問題になっているという判断から、国土交通省は、経営業務管理責任者の要件の廃止を検討し始めました。
建設業の事業承継を円滑にするためで、経管の要件廃止の他、許可の承継に関する施策を併せて検討中です。
建設業での外国人アルバイトの雇用
建設業の人手不足を背景に、外国人をアルバイトとして雇うケースがあります。
アルバイトを行う外国人は、「留学」や「家族滞在」という在留資格で日本に入国している人が「資格外活動」という許可を法務大臣(入国管理局)から取得して働くことが一般的です。
ここでのポイントは2つです。
1.「資格外活動」の許可の有無は在留カ―ドの裏面を見ればわかりますので、雇用を行う際は必ず確認してくださ
い。
2.就労時間の上限は原則週28時間と制限されていますので、時間管理を厳格に行ってください。
事業主(会社)が、資格外活動許可のない外国人をアルバイトとして働かせたり、週28時間以上働かせたりすると「不法就労助長罪」(3年以下の懲役、300万円以下の罰金)として処罰の対象になるので注意が必要です。
建設業でも外国人労働者が増えています
建設業でも外国人労働者が増えています。
厚生労働省の統計(平成30年1月公表)では、建設業で働く外国人は5万5千人で、昨年比34%増と大幅な伸びになりました。
現在、建設技能労働者の総数が約300万人ですので、ほぼ50人に1人が外国人ということになります。
また、最近の報道では、政府が建設業等の分野で新たな在留資格を検討しているとのことです。
「建設業サポート室」では、今後とも継続的に建設業の外国人労働者について情報発信を行ってゆきます。また、具体的なご質問にも対応を行っていますので、お気軽にご相談ください。(YJ)
建設業フォローアップダイヤルの相談状況
建設業フォローアップ相談ダイヤルへの相談件数(平成29年10月から12月分)が発表されました。
138件の相談件数のうち85件が社会保険加入対策に関するものでありました。
国土交通省直轄工事では、平成29年10月より元請業者の下請に対する保険加入指導の強化の一環として、
適切な保険に加入していない下請業者(二次請以下を含む)を使うと、元請業者は制裁金や工事成績評定の減点などの事実上のペナルティーを受けることになりますが、その対策についての相談も寄せられていたようです。
自社が加入すべき適切な保険の範囲がわからない事業者には、国土交通省が出している適切な保険加入シートの活用を勧めています。
適切な保険確認シート
(国土交通省HPより転載)
建設業フォローアップ相談ダイヤルリーフレット
(国土交通省HPより転載)
建設業許可と社会保険等未加入業者
社会保険等未加入の建設業許可業者に対しての建設業許可担当の対応は、現在までのところ、許可申請書類の中の健康保険等の加入状況(様式第20号の3)によって業者として適切な保険加入がなされているかを確認し、法人なのに健康保険・厚生年金に加入していない場合や、従業員がいるのに雇用保険に加入していない場合など、明らかに適切な保険に加入していない建設業者について加入指導をしたり各保険担当に通報するという形で行われています。
現在はごく一部の例外を除き、社会保険等未加入の建設業者でも建設業許可は出るという取扱いでしたが、国土交通省は今後「建設業法」を改正し、社会保険等加入を建設業許可の要件とすることを検討し始めました。
検討と言っても、改正するかしないかの検討ではなく、どこをどのように改正するかの検討ですので、法改正により社会保険等未加入業者を排除することまでは既に決まっていることなのではないでしょうか。
建設職人甲子園 運動会に参加!
建設職人甲子園 秋の大運動会に参加してきました!
普段どれだけ運動していないのかがよくわかりましたw
綱引き、マラソンリレー、ドッジボール、パター競争、リレー
はっきりいって、次の日は動けない体になりました・・・・
各地区別に対抗戦でやったのですが、盛り上がり方は半端なかったです!
下記は、マラソンリレーで2km走ったあとの弊社 理事の姿です(笑)
建設職人甲子園 本選は2018年4月30日に決まったそうです。
とても楽しみですね!


MFセミナー(労働新聞記事)
弊社のセミナーが労働新聞に掲載されました。
