建設業法遵守ガイドライン改訂について2
建設業法令の改正・施行に伴い、令和6年12月に建設業法遵守ガイドライン(以下、ガイドライン)が改訂され、請負代金額や工期などの契約内容の変更に関する部分についても大幅に加筆・増補されましたのでそのご案内です。(2回目)
工期については、従来から、著しく短い工期設定は問題とされ、「工期に関する基準」の内容を考慮した工期設定をするよう言われていましたが、それに加え今般のガイドラインの改訂では、時間外労働の上限規制に抵触するような長時間労働をすることを前提とした短い期間を工期とする契約締結は建設業法に違反する旨が明記されました。
その昔、規模の大きい工事では「工期を厳守するため徹夜作業をしなきゃ」なんてことがありました。そういった無理のある取引の適正化を図る取り組みとして、下請負人の責任ではない理由で工期が後ろに押してしまった場合に「基準に照らして工期を変更する必要があるのに工期を変更しない」「下請負人から工期の変更の協議の申出があるにもかかわらず協議に応じず著しく短い工期を押し付ける」などの行為は建設業法で禁止されている旨も明記されました。
来年度以降も建設Gメンと労働基準監督署による合同調査が行われることになっています。これを機に改めて、建設業法第19条の5に定められた事項を確認し、適正な工期設定に努めることも必要に感じます。