建設業法遵守ガイドライン改訂について1

建設業法令の改正・施行に伴い、令和6年12月に建設業法遵守ガイドライン(以下、ガイドライン)が改訂され、請負代金額や工期などの契約内容の変更に関する部分についても大幅に加筆・増補されましたのでそのご案内です。(1回目)

国土交通省の掲げる資材価格高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止の一環として、価格等の変動に基づく請負代金等の変更方法を契約書の法定記載事項とする旨の法改正がなされたところ、ガイドラインでは、契約変更についての定めについて「契約後の請負代金の増額や工期変更を認めない」など実質的に契約変更の規定を置いていないと認められる場合は、建設業法に違反する旨、明記されました。
実務では、請負契約書上は、契約内容の変更について基本的には元下間で協議をすることとしておき、実際の変更の際には、元下間で契約変更について協議しましたという内容の協議書を作成するなど協議をした証拠を残していくような対応になるかと思います。
 来年度以降も建設Gメンによる契約段階でのルール違反の検証や古い商慣習の実態調査・改善指導などを通じて取引の適正化を図る取り組みが行われることとなっています。 これを機に改めて、建設業法第19条に定められた事項を記載した請負契約書の整備と運用の確認とブラッシュアップを検討してみることも必要に感じます。